民法改正・ライフライン。。。

民法改正について。2023年4月施行。
今回の改正では、電気、ガス、水道などの現代的なライフラインを念頭に、以下2つの権利が明確化されました。
ライフライン設備設置権は、他の土地に設備を設置しなければ電気・ガス・水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができない場合に認められます。(民法213条の2第1項)
ライフライン設備使用権は、他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を引き込むことができない場合に認められます。(民法213条の2第1項)
ライフライン設備設置権・ライフライン設備使用権(以下、併せて「ライフライン設備設置・使用権」)ともに、対象となる設備は、電気・ガス・水道水・これらに類する継続的給付に必要な設備です。
下水道の利用なども、これに該当します。
ライフライン設備の設置・使用の場所及び方法については、他の土地又は他人が所有する設備のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません。(民法213条の2第2項)
また、ライフライン設備設置・使用権を行使するときには、あらかじめ、その目的、場所及びその方法を他の土地の所有者及び他の土地を使用しているものに通知しなければなりません。(民法213条の2第3項)
通知からライフライン設備設置・使用までには、通知の相手方が、その目的・場所・方法に鑑みて設備設置・使用権の行使に対する準備をするために必要な合理的な期間を置く必要があります。(事案によるが、2週間~1か月程度)。なお、土地所有者の所在が不明の場合は、公示の方法による通知(民法98条)が必要になります。
土地の所有者がライフライン設備設置・使用権に基づき、他の土地等に設備を設置・接続する場合には、償金・費用を支払う必要があります。

やまだ行政書士事務所

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