高齢者サポートサービス

こんなお悩みありませんか?

・身寄りがなく将来の老後や死後が心配・・。
・老後や死後のことを親族に頼めない。
・認知症になったらどうしよう・・。
・息子さんや娘さんが遠方、海外に住んでいて緊急時に対応できない。

しかし、ご安心ください!!

身寄りがなく、親族、ご子息、御息女等が支援することが困難な状況でも法律の専門家である行政書士が代わってご支援いたします。

●見守りサポートサービス

家族が遠方にいる方、独身の方、親族と疎遠になっている方を対象に定期的にご自宅を訪問や電話連絡により、心身の健康状態と生活状況を見守ることを目的とすることで不安や心配ごとを解決します。

・見守り契約で出来ること
1.法的手続その他のご相談
2.相続、遺言、後見人等に関するご相談
3.各契約等に関するご相談

・見守り契約で出来ないこと
1.介護、買い物、病院へ同行等の身の回りのお世話
→介護以外は別途『同行業務契約』にて対応可
2.財産管理(金融機関の入出金、家賃管理、各支払業務)に関する事項
→別途『財産管理等事務委任契約』にて対応可
3.判断能力の低下による事務等の対応
→別途『任意後見契約』にて対応可

●財産管理事務委任契約

・金融機関での預金引き出し手続き、不動産の家賃の入出金、物品の購入その他日常生活に関する取引、支払い業務等日々の暮らしに欠かせないお金の管理をお手伝いします。

●2種類の後見契約

1.法定後見

・現段階で判断能力が落ちて外部からの支援が必要な方が対象となります。例えば認知症患者、精神障がい者、知的障がい者などがあげられます。
手続きは家庭裁判所へ申し立てをし、後見人となる方は家庭裁判所が決定し、後見人等の報酬も家庭裁判所が決定します。

2.任意後見

・現段階では判断能力があり自身で物事を決めることが可能な方が対象となります。子供がいない方が万が一自身が認知症や身体的または精神的に障がいを負うことになっても親族に迷惑をかけたくない方、老後や死後のことなどを自身で決めたい方などが対象です。
手続きは公証役場で公正証書を作成し、後見人となる方は自身で決め後見人の報酬は契約で決めます。

●同行業務契約

・高齢者様、障がい者様を対象に介護以外の買い物、病院への通院、公的機関への同行等をさせていただきます。また不動産等の契約の立ち会い、土地境界線の立ち会い、申請手続きの同行をいたします。

●遺言作成業務

・遺言を残したいがどうして良いかわからない。ご子息がいないため、将来の相続が不安。特定の人に多く財産を残したい等のお悩みであれば公正証書遺言をご検討ください。
公正証書遺言作成に必要な指定相続人調査、財産目録の作成、遺言原案の作成等最終的な公正証書遺言の完成までの手続きを代行させていただきます。
当事務所にお任せいただくことで精神的なご負担や貴重なご自身の時間を無駄にすることなく公正証書遺言を作成できます。

●遺産分割協議書作成業務

・遺産分割協議書を作成目的は1.相続人全員の合意内容を明確にするため。2.正確な記録を残してトラブルの防止。3.不動産、預貯金、株式、自動車等の名義変更。4.相続手続き申請書に添付する等があります。
相続人間で話しがまとまったら遺産分割協議書の作成するサポートをいたします。