民法改正 隣地使用権。。。

今日も民法改正について。2023年4月施行。
隣地使用権とは、民法で定められた一定の場合(例:所有する土地にある建物の外壁工事をするため、一時的に隣地に入る必要がある場合など)に、隣地の使用を請求することができる権利をいいます
今回の改正では以下隣地使用権が拡大された。
『境界線付近において、建物などを築造・収去(※取り去ること)・修繕する場合
・土地の境界標(土地の境界を示すための目印)の調査・境界に関する測量をする場合
・隣地の枝が自分の土地に越境してきている際に、民法233条3項の規定によりその枝を切除する場合』
実務では上の2パターンが大事。国家試験では『枝を切除する』が重要視。民法分野ではあるあるです。切除していいのは?枝or根っこで正誤が分かれる。

やまだ行政書士事務所

丁寧かつ迅速にご相談を承ります。 どうぞお気軽にご連絡ください。 TEL070-9027-6908 仙台市若林区にある高齢者福祉専門の行政書士事務所です。 現役で高齢者福祉施設に従事している経験を活かしご高齢者やろう者など社会的弱者と言われる方々のお役に立てる行政書士です。 高齢者様や障がい者様で日常生活の各種手続き、各種支払、各種管理等でお困りの方はぜひご相談ください。

0コメント

  • 1000 / 1000